JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年02月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 石材・砂利運搬船第八住力丸衝突(防波堤)
発生場所 兵庫県淡路市岩屋港の岩屋港防波堤(北)の南端付近  岩屋港北防波堤東灯台から真方位318°18m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか3人が乗り組み、大阪府大阪市所在の大阪灯台を右舷側に見て通過した後、航海士Aが、昇橋して船橋当直を始め、兵庫県淡路島北端~明石海峡大橋の淡路島側(南側)主塔辺りを船首目標として自動操舵とし、操舵室中央部の操舵スタンド手前に置かれた椅子(以下「操縦席」という。)に腰を掛け、右舷に北風を受けながら、約11ノット(kn)の対地速力で西南西進していた。
 航海士Aは、兵庫県神戸市所在の神戸空港南方沖を航行中、急に眠気を催すようになり、神戸空港を通過したことは覚えていたものの、その後の記憶がなかった。
 本船は、大阪湾北西部を西南西進していたところ、平成26年2月4日13時36分ごろ岩屋港防波堤(北)(以下「本件防波堤」という。)の南端付近に衝突した。
 船長は、食堂で昼食をとっていたとき、衝突音と共に衝撃を感じ、昇橋したところ、航海士Aが操縦席に腰を掛けた状態で眠っていることを認め、機関を中立とし、同時期に昇橋した他の航海士(以下「航海士B」という。)は、航海士Aを起こすとともに、自動操舵を解除して右舵を取った。
 船長は、本船の後方にいた巡視艇に呼び掛けられ、海上保安官の指示に従い、約2~3海里南方の淡路島東岸へ移動し、本船を錨泊させた。
原因  本事故は、本船が、大阪湾北西部を明石海峡に向けて自動操舵で西南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが居眠りに陥ったため、風力5の北風によって南方へ圧流されながら航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。