JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年01月25日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船新英寛交通船HARIMA衝突
発生場所 兵庫県姫路市姫路港広畑区  姫路市所在の広畑東防波堤灯台から真方位161°1,740m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:旅客船
総トン数 500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが、1.5海里(M)レンジとしたレーダー1台をヘッドアップでオフセンターとして作動させ、手動操舵により、阪神港大阪区に向け、広畑航路を出航した。
 船長Aは、レーダー及び目視で見張りを行い、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進中、左舷船首方に2隻の錨泊船を認めていたものの、左舷船首方間近に緑灯1個を認めて驚き、慌てて主機を停止したが、平成26年1月25日05時20分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。
 船長Aは、反転して現場に戻り、B船と連絡を取ろうとしたが、B船が姫路港飾磨区の方向に走り去ったので、付近に錨泊した後、海上保安部に小型船と衝突した旨の通報を行った。
 船長Aは、錨泊船の停泊灯及び作業灯に紛れ、B船の灯火に気付かなかったものと本事故後に思った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定の灯火を表示し、兵庫県家島諸島西島に向けて航行中、船長Bが、椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、0.5Mレンジとしたレーダーをヘッドアップとして作動させ、機関を全速力前進として約32knの速力とした。
 船長Bは、右舷方に錨泊船2隻を認めたが、錨泊船以外に支障となる他船はいないものと思い、飾磨航路を出航して南西進中、突然の衝撃を受け、B船の船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。
 船長Bは、衝突と同時に舵輪前方の計器盤に体が当たったものの、無意識のうちにクラッチレバーを中立としており、スロットルレバーを停止とした後、浸水していることに気付き、沈没するおそれを感じたので、機関を極微速力前進とし、自力で姫路港飾磨区の係留地に帰った。
 船長Bは、右手首を骨折し、自家用車で病院に向かい治療を受けた。
原因  本事故は、夜間、姫路港広畑区において、A船が南東進中、B船が南西進中、船長Aが錨泊船の灯火に紛れたB船の灯火に気付かず、また、船長Bが、錨泊船以外に支障となる他船はいないものと思い込み、A船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(HARIMA船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。