
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船新英寛交通船HARIMA衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県姫路市姫路港広畑区 姫路市所在の広畑東防波堤灯台から真方位161°1,740m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:旅客船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが、1.5海里(M)レンジとしたレーダー1台をヘッドアップでオフセンターとして作動させ、手動操舵により、阪神港大阪区に向け、広畑航路を出航した。 船長Aは、レーダー及び目視で見張りを行い、約12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南東進中、左舷船首方に2隻の錨泊船を認めていたものの、左舷船首方間近に緑灯1個を認めて驚き、慌てて主機を停止したが、平成26年1月25日05時20分ごろA船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 船長Aは、反転して現場に戻り、B船と連絡を取ろうとしたが、B船が姫路港飾磨区の方向に走り去ったので、付近に錨泊した後、海上保安部に小型船と衝突した旨の通報を行った。 船長Aは、錨泊船の停泊灯及び作業灯に紛れ、B船の灯火に気付かなかったものと本事故後に思った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定の灯火を表示し、兵庫県家島諸島西島に向けて航行中、船長Bが、椅子に腰を掛けて手動操舵を行い、0.5Mレンジとしたレーダーをヘッドアップとして作動させ、機関を全速力前進として約32knの速力とした。 船長Bは、右舷方に錨泊船2隻を認めたが、錨泊船以外に支障となる他船はいないものと思い、飾磨航路を出航して南西進中、突然の衝撃を受け、B船の船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。 船長Bは、衝突と同時に舵輪前方の計器盤に体が当たったものの、無意識のうちにクラッチレバーを中立としており、スロットルレバーを停止とした後、浸水していることに気付き、沈没するおそれを感じたので、機関を極微速力前進とし、自力で姫路港飾磨区の係留地に帰った。 船長Bは、右手首を骨折し、自家用車で病院に向かい治療を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、姫路港広畑区において、A船が南東進中、B船が南西進中、船長Aが錨泊船の灯火に紛れたB船の灯火に気付かず、また、船長Bが、錨泊船以外に支障となる他船はいないものと思い込み、A船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(HARIMA船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。