
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船日吉丸漁船恵比寿丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県南あわじ市灘漁港南方沖 南あわじ市所在の灘港西防波堤灯台から真方位063°660m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、灘漁港南方沖を約22~23ノット(kn)の対地速力で灘漁港に向けて北東進中、船長Aが、右舷前方に進路を横切る漁船(以下「本件横切り船」という。)を認め、もう少し距離を離そうと思い、針路を僅かに右に取った後、本件横切り船が最近行った船体改造によって船体への波浪の影響が大きくなった旨の話を知人から聞いたことを思い出し、実際にどのような影響があるのか興味があったので、本件横切り船の航行状態に注目していた。 船長Aは、本件横切り船がA船の船首方を通過して変針前の針路に戻した後も、左舷方に離れて行く本件横切り船の航行状態に注目し続けていたところ、平成26年5月6日15時40分ごろA船の船首とB船の右舷船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、灘漁港南方沖において、船長Bが、約1knの対水速力で西方に後進しながら、船首甲板に積んでいた約250mの刺し網を投網していたところ、右舷後方から接近して来るA船に気付いたものの、A船が灘漁港に頻繁に入出港する船であることを知っていたので、しばらくすれば、減速して針路を変えるだろうと思っていた。 船長Bは、A船が針路及び速力を変える気配がないため、B船を前後進させてA船の方位が変化しないか試したものの、A船の方位に大きな変化がなく、立ち上がって大きく手を振ってもA船が気付いた様子がなかったので、衝突は避けられないと思い、海に飛び込むこととした。 船長Bは、早めに海に飛び込めば、A船が針路を変えたときにA船と接触するおそれがあるので、衝突の直前までA船の動向を確認し、クラッチを切って船尾方の海に飛び込んだ後、B船とA船とが衝突した。 A船は、B船に乗り揚げて乗り切り、船長Aは、衝撃を感じて何かに当たったことに気付き、機関を停止させて周囲を見渡したところ、船体が分断したB船及び泳いでいる船長Bを見付け、B船との衝突が分かり、A船に向かって泳いでいた船長Bに近づいて救助した。 船長Aは、分断したB船をえい航しようとしたものの、B船の網がA船のプロペラに絡まって航行できなくなったので、僚船に救助を要請した。 B船は、来援した僚船にえい航されて灘漁港に戻り、船長Bを乗せたA船は、船長Aがプロペラに絡まった網を切断し、自力航行して灘漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、灘漁港南方沖において、A船が北東進中、B船が西方に後進しながら投網中、船長Aが、左舷方に離れて行く本件横切り船に注目し続けており、また、船長Bが、接近して来るA船に気付き、しばらくすれば、減速して針路を変えるだろうと思っていたところ、針路及び速力を変えずに接近を続けたので、B船を前後進させてA船の方位が変化しないか試したものの、A船の方位に変化が得られなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。