
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカーおくむら丸乗船者死亡 |
| 発生場所 | 滋賀県野洲市の琵琶湖マイアミ浜北方沖 滋賀県近江八幡市所在の沖之島村二等三角点から真方位230°9,800m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、乗船者を乗せ、えい航作業を行っている僚船を支援するため、近江八幡市堀切港を出発し、僚船に向かって航行を始めた。 僚船は、野洲市野洲川河口で沈船の引揚げ作業を行った後、沈船を積んだ台船(以下「資材船」という。)及びクレーンを積んだ台船(以下「クレーン船」という。)をこの順でえい航索で連結してえい航していたものの、風が強まり、波も高くなってきたことから、えい航索が切断するおそれを感じ、沈船の引揚げ作業の責任者である乗船者に支援を要請していた。 僚船は、風浪に対して姿勢を維持することしかできず、ほとんどその場から移動できずにいたところ、資材船とクレーン船間のえい航索が切断したので、クレーン船にもえい航索を直接取り、資材船及びクレーン船をそれぞれ単独でえい航し、琵琶湖マイアミ浜北方沖において、本船の支援を待っていた。 本船は、琵琶湖マイアミ浜北方沖に到着し、クレーン船をえい航するため、減速しながら、風下からクレーン船に接近し、約5mまで近づいた頃、乗船者が、操舵室を出て船首に向かい、平成26年2月4日14時00分ごろ舷外に片足を出した後に落水した。 船長は、乗船者の落水に気付き、機関を停止して船首に向かい、左舷前方の水面で声を出して救助を求めている乗船者を認め、船首の係船索を渡して引き寄せていたところ、乗船者の手が離れたので、左舷側にあるロープを渡し、舷の低い左舷中央部まで引き寄せ、乗船者は、タイヤフェンダーにつかまった。 船長は、乗船者を本船に引き揚げようとしたものの、本船が動揺しており、乗船者の衣服が水を吸って重くなっていたので、引き揚げることができずにいたところ、乗船者のタイヤフェンダーにつかまる力が弱くなり、船長も乗船者を保持することができなくなり、乗船者はうつ伏せの状態で漂流を始めた。 船長は、操舵室に戻って僚船に携帯電話で乗船者の落水を伝えた後、本船を乗船者に近づけ、本船から離れないように乗船者のベルトにロープを結んだ。 船長は、再び操舵室に戻って会社に携帯電話で状況を伝えた後、操舵室を出たところ、ベルトが切れて再び漂流している乗船者に気付き、再び乗船者に近づいてロープを結ぼうと試みたものの、乗船者は水中に没した。 本船は、僚船からの連絡を受けて来援した船舶と共に付近を捜索したものの、乗船者は見付からず、至近にある資材基地としていた滋賀県大津市所在の造船所に着岸した。 乗船者は、3月22日に琵琶湖マイアミ浜に漂着しているところを発見され、溺水による死亡と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が琵琶湖マイアミ浜北方沖において、クレーン船をえい航しようとしてクレーン船に接近した際、乗船者が舷外に片足を出した後に落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(乗船者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。