JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2013年06月20日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船勇亀丸乗組員行方不明
発生場所 不明(和歌山県太地町梶取埼東方沖~兵庫県姫路市姫路港の飾磨区船場川岸壁手前の間)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長、機関長、一等航海士及び甲板員が乗り組み、平成25年6月20日10時00分ごろ梶取埼東方沖を姫路港に向けて通過した頃、一等航海士が、食事をとるために食堂に行き、食堂後方の調理場にある船尾甲板に続く扉を開けて船尾方を見たところ、左舷船尾のブルワークに左肘を置いて前方を向いている機関長を見た。
 機関長は、機関部として1人のみの配乗であり、航海中には専ら機関室又は居室で過ごしており、食事の時間が不規則であることに加え、食事をとらないこともあり、船内で他の乗組員と出会うことが少なかったものの、入港の際には本船の航海時間及び周囲の風景で判断し、担当である船尾配置に就いていた。
 船長は、入港に備えて昇橋し、当直の一等航海士と交替して単独で操船を行い、姫路市鞍掛島東方沖を通過した頃、ふだんであれば、この付近で発電機が軸発電機から主発電機に切り替わり、船尾の入港準備が始まっていたものの、発電機が切り替わっておらず、船尾の入港準備も始まっていなかったので、機関長が船尾配置に就いていないことに気付いたが、入港まで時間に余裕があり、航行を続けた。
 甲板員は、入港準備のために船首に向かったものの、ヘルメットをかぶることを忘れていたので、船尾楼の居住区に戻ったところ、船尾に照明がついておらず、機関長がいないので、不審に思い、船首に戻り、一等航海士にその旨を伝えた。
 一等航海士は、機関室及び機関長の居室に行って機関長を捜したものの、機関長が見当たらなかったので、21時25分ごろ、着岸予定の姫路港飾磨区船場川岸壁手前において、船尾にある船内通話装置により、船長に機関長が見当たらないことを伝えた。
 船長は、発電機が切り替わっていない状態で着岸するのは危険だと思って着岸を中止し、本船を反転させて防波堤の外に向け、21時40分ごろ飾磨西防波堤南方に投錨した後、乗組員全員で機関長を捜したが船内に見当たらず、海上保安庁に機関長が行方不明になった旨の通報を行った。
原因  本事故は、本船が梶取埼東方沖から船場川岸壁手前まで航行中、機関長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(機関長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。