JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年03月28日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船精漁丸衝突(防波堤)
発生場所 京都府宮津港の第3区の京都府宮津市片島鼻西方沖  宮津市所在の宮津黒埼灯台から真方位236°2,920m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、宮津港第2区へ向けて航行中、片島鼻を通過して左方に変針した後、霧が濃くなり、船長が、船首端の視認が困難な状況となったので、陸岸に沿って航行することとし、左舵を取ったところ、約1分後、霧が少し薄くなり、船首端の先に片島鼻西方沖に築造されている防波堤(以下「本件防波堤」という。)の北端に設置された簡易標識灯(以下「本件標識灯」という。)を認め、とっさに右舵を取ったものの、平成26年3月28日08時15分ごろ本件防波堤の北端に衝突した。
 船長は、衝突の衝撃によって操縦台で顔を打ち、その反動で船尾甲板に仰向けで転倒して後頭部を打ち、体を動かすことができなくなった。
 本船は、右舵が取られた状態で右旋回しながら前進を続け、本件防波堤の西側を南下した。
 本件防波堤の東側に所在する小型船舶係留施設(以下「本件マリーナ」という。)の職員(以下「救助者A」という。)は、海上で作業を行っていたとき、旋回している本船を認め、不審に思って本船に近づいたものの、操船者がいなかったので、大声で呼び掛けたところ、上体を起こした船長を発見した。
 船長は、甲板上に座った状態で腰をずらして前方に移動し、機関増減レバーに手を掛けて減速の操作を行い、本船は、減速したものの、右旋回を続け、救助者Aは、本船が防波堤に衝突することを防ぐために本船に寄せて航行方向を変えた後、応援を連れて来ることとして本件マリーナへ帰った。
 本船は、右旋回を続けていたところ、救助者Aが、本件マリーナの職員1人(以下「救助者B」という。)を連れて本船に到着し、救助者Bは、本船に乗り移り、船長の意識がもうろうとしていたので、救急車を要請し、本船を操船して本件マリーナに戻った。
 船長は、救急車で病院に搬送され、左頬刺創、右下唇挫傷等と診断された。
原因  本事故は、本船が、山陰沖東部及び若狭湾付近に海上濃霧警報が発表された状況下、宮津港へ向けて航行中、片島鼻を通過して左転したところ、船長が、霧で船首端の視認が困難な状況となり、陸岸に沿って航行することとし、左舵を取って航行を続けたため、本件防波堤に向かうこととなり、霧が薄くなって船首端の先に見えた本件標識灯に気付き、右舵を取ったものの、本件防波堤の北端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。