JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2013年09月25日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船八宏丸転覆
発生場所 高知県土佐市宇佐漁港の萩崎防波堤南端の西方沖  土佐市所在の宇佐港萩崎防波堤灯台から真方位270°80m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか同業者である僚船の船長(以下「僚船船長」という。)が乗り組み、両人共に救命胴衣を着用して宇佐漁港の北東部を出発し、萩崎防波堤と港口第2防波堤との間(以下「東水路」という。)を通って沖へ向かうため、宇佐漁港東部を南東進した。
 船長は、宇佐港萩崎防波堤灯台を左舷側に見て通過し終えてから目的地へ向けるために左転する予定で東水路を南南西進中、左舷船首方に波高約3mの波(以下「本件波」という。)を認めたので、船首を波に立てようとして少し左舵を取ったところ、船首やや左方から本件波を受け、平成25年9月25日04時15分ごろ本船が転覆した。
 船長は、左舵を取った記憶があったが、気が付いたときには本船が転覆しており、操舵室から外に出なければいけないと思い、海面に出たところ、プロペラが回転していたので、本船に近づくことは危険だと思って本船から少し離れた所で待ち、約10~15分後にプロペラの回転が止まり、本船の船底に上がった。
 僚船船長は、本船が転覆して海に投げ出された後、北方へ泳いで陸地にたどり着き、海上保安庁、僚船等に事故の発生を電話連絡した。
 船長は、僚船船長からの連絡を受けた僚船に救助され、出発場所へ戻った。
 本船は、僚船船長の所有船に船長が同乗し、その日のうちに宇佐漁港にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、宇佐漁港において、波浪注意報及び海上強風警報が発表された状況下、東水路を南南西進中、本件波を左舷船首方に認め、船首を波に立てようとして左舵を取ったところ、本件波を左舷船首方から受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。