JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年02月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第三寶祥丸衝突(灯標)
発生場所 中ノ瀬航路(千葉県富津市富津岬北西方沖の中ノ瀬航路第2号灯標)
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び航海士Aほか4人が乗り組み、マスト灯2個、両舷灯及び船尾灯を表示して浦賀水道航路に入航し、航海士Aが単独で船橋当直に当たり、約10.5ノット(kn)の対地速力で自動操舵により、航行した。
 本船は、平成26年2月17日03時46分ごろ中ノ瀬航路に入り、船首方の先行船との距離が約0.3海里(M)に縮まったので、減速して北北東進した。
 航海士Aは、左舷船尾方から接近する追越し船を認め、手動操舵に切り替えて航路の右端に寄せる針路としたが、中ノ瀬航路第2号灯標(以下「本件灯標」という。)の灯光が見えなかった。
 航海士Aは、先行船に隠れていた本件灯標の灯光が船首方に見えたので、急いで左舵約20°~30°を取ったが、本船は、03時57分ごろ右舷船首及び右舷船尾が同灯標に衝突した。
 船長は、航海士Aからの報告を受けて灯標への衝突を知り、航路外に出て投錨し、東京湾海上交通センターに衝突の事実を報告した。
原因  本事故は、夜間、本船が、中ノ瀬航路を北北東進中、航海士Aが、左舷船尾方から接近する追越し船を認め、航路の右端に寄せる針路として航行したが、先行船に隠れて本件灯標の灯光が見えなかったため、本件灯標に接近して気付き、左舵を取ったものの、本件灯標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。