JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年05月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートシロギス乗揚
発生場所 千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート南東方沖  浦安市所在の浦安沖灯標から真方位034°450m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、東京ディズニーリゾート沖に向けて航行中、船長が、浦安沖灯標(南方位標識、以下「本件標識」という。)を視認したものの、本船の喫水が浅いので、本件標識の北方を航行しても問題がないものと思い、本件標識の北方を航行した。
 本船は、東京ディズニーリゾート沖で漂泊した後、帰ろうとした際、往航時と同様に思い、本件標識の北方を約5ノットの速力で東南東進中、平成26年5月25日10時55分ごろ「ガリガリ」と船底から音を発して乗り揚げた。
 船長は、船外機を停止し、チルトアップしたところ、ギヤボックスに亀裂が生じており、オイルが漏れていることを認め、千葉市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)へ連絡した。
 船長は、本件マリーナから投錨するように助言を受け、船首から投錨したものの、本船が、南西の風に圧流されて走錨し、敷石があり、消波ブロックが層積みされている浦安市千鳥付近の岸壁に漂着した。
 本件マリーナから通報を受けて救援に向かった会員制救助組織は、救助艇により、本船をえい航しようとしたが、本船の船底が敷石に擦れており、破口を生じて沈没する可能性があったので、海上保安庁に通報した。
 本船は、満潮を待ち、来援した海上保安部の巡視艇の監視のもと、救助艇に引き出され、本件マリーナへえい航された。
原因  本事故は、本船が、東京ディズニーリゾート南東方沖を東南東進中、船長が、本件標識を視認したものの、航行しても問題がないものと思い込み、本件標識の北方を航行したため、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。