
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年01月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二三菱合同丸乗揚 |
| 発生場所 | 千葉県鴨川市弁天島南方沖 鴨川市所在の鴨川灯台から真方位193°420m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、船首約0.75m、船尾約2.25mの喫水により、新年の神事を行うため、平成25年1月6日08時20分ごろ鴨川市鴨川漁港を発し、本船所属の船団の4隻及び同じ漁業協同組合に所属する3船団15隻と共に弁天島南方沖に向かった。 船長は、先頭から11番目の第一三菱合同丸(以下「1号」という。)の航跡を追尾して航行した後、弁天島南方沖110m付近で一時停船して操舵を甲板員Aと交替し、船首に移動してお神酒を海に注ぎ、航海の安全などを祈願する神事を行い、操舵室に戻り、本船は、船長が操船を指揮し、甲板員Aの操舵で微速力前進にかけて航行を再開した。 甲板員Aは、1号の航跡が見えなかったものの、1号の航跡を追尾するつもりで左舵を取ったところ、本船は、08時30分ごろ水面下の干出岩(以下「本件干出岩」という。)に乗り揚げた。 本船は、僚船に引き下ろされた直後、船底外板に生じた破口から浸水して沈没し、乗組員全員が僚船に救助され、後日、引き揚げられたが、解体処分された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、弁天島南方沖を1号の航跡を追尾して航行する際、船長が操船を指揮し、甲板員Aが、操舵中、1号の航跡が見えなかったものの、左転することになっていたので、左舵を取ったため、本件干出岩に接近して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。