JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2013年01月06日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第二三菱合同丸乗揚
発生場所 千葉県鴨川市弁天島南方沖  鴨川市所在の鴨川灯台から真方位193°420m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、船首約0.75m、船尾約2.25mの喫水により、新年の神事を行うため、平成25年1月6日08時20分ごろ鴨川市鴨川漁港を発し、本船所属の船団の4隻及び同じ漁業協同組合に所属する3船団15隻と共に弁天島南方沖に向かった。
 船長は、先頭から11番目の第一三菱合同丸(以下「1号」という。)の航跡を追尾して航行した後、弁天島南方沖110m付近で一時停船して操舵を甲板員Aと交替し、船首に移動してお神酒を海に注ぎ、航海の安全などを祈願する神事を行い、操舵室に戻り、本船は、船長が操船を指揮し、甲板員Aの操舵で微速力前進にかけて航行を再開した。
 甲板員Aは、1号の航跡が見えなかったものの、1号の航跡を追尾するつもりで左舵を取ったところ、本船は、08時30分ごろ水面下の干出岩(以下「本件干出岩」という。)に乗り揚げた。
 本船は、僚船に引き下ろされた直後、船底外板に生じた破口から浸水して沈没し、乗組員全員が僚船に救助され、後日、引き揚げられたが、解体処分された。
原因  本事故は、本船が、弁天島南方沖を1号の航跡を追尾して航行する際、船長が操船を指揮し、甲板員Aが、操舵中、1号の航跡が見えなかったものの、左転することになっていたので、左舵を取ったため、本件干出岩に接近して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。