JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年06月22日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船PLATINUM火災
発生場所 和歌山県勝浦港南東方沖  和歌山県串本町所在の樫野埼灯台から真方位066°8.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか10人(中華人民共和国籍)が乗り組み、愛知県豊橋港において、スチールスクラップ約1,300tを積載し、中華人民共和国海門に向けて勝浦港南東方沖を南西進中、平成26年6月22日05時30分ごろ、貨物倉内に火災が発生したことから、海上保安庁に救援を要請した。
 本船は、巡視船による伴走警戒により、和歌山県新宮市新宮港に向けて航行し、新宮港の港口付近に投錨を行い、巡視船及び本船乗組員が船体及び貨物倉上部への放水による冷却消火を続けた結果、白煙が止まり、貨物倉上部の温度も低下した状態となった。
 本船は、28日にカンボジア王国認定の船級協会検査員による船体及び推進装置等の検査が行われ、目的地までの航海に必要な堪航性を有していることを保証する調査報告書が発給され、船長が、目的地まで安全に航海できると判断し、また、航海中に定期巡検を実施して異常の有無及び航行位置について、海上保安庁に定時連絡を行う旨の声明書を提出し、29日目的地に向けて出航した。
原因  本事故は、本船が、勝浦港南東方沖を南西進中、貨物倉に積載していたスチールスクラップが発火したため、付近の可燃物に引火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。