JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-11
発生年月日 2014年05月24日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船勇亀丸衝突(岸壁)
発生場所 京浜港川崎第1区の塩浜運河  神奈川県川崎市所在の水江信号所から真方位055°310m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、空船で船首約0.4m、船尾約2.7mの喫水により、塩浜運河の‘川崎市営ふ頭A岸壁とB岸壁の中間にある岸壁’(以下「本件岸壁」という。)に着岸作業中、船長が、船橋で操船に当たり、船首に一等航海士、次席一等航海士及び甲板長を、船尾に機関長をそれぞれ配置し、右舷錨を投下して錨鎖3節を伸出し、右回頭しながら出船左舷着けする態勢で本件岸壁に接近した。
 船長は、本件岸壁方向から照らす朝日がまぶしくて本件岸壁が見えにくかったので、本船と本件岸壁との距離を正確に把握できなかった。
 本船は、本件岸壁に接近したところ、平成26年5月24日06時30分ごろ左舷船尾外板が本件岸壁の防舷材に衝突した。
原因  本事故は、本船が、塩浜運河の本件岸壁に着岸作業中、船長が、朝日がまぶしく、本船と本件岸壁との距離を正確に把握できなかったため、左舷船尾が本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。