
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 油送船第七光正丸警戒船ヴェルニーⅢ衝突(護岸) |
| 発生場所 | 神奈川県横須賀市横須賀港第3区の新港ふ頭 横須賀港西防波堤灯台から真方位240°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:その他 |
| 総トン数 | 100~200t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、横須賀港第3区の新港ふ頭において、燃料油及び潤滑油の補給を行うため、着岸していたタグボートへ接舷作業中、船長が、船橋で操船に当たり、主機操縦レバーを前進に操作してタグボートへ接近し、前進行きあしを止めようとして操縦レバーを後進に操作したものの、回転が後進側に切り替わらず、平成26年4月15日07時55分ごろ、A船の船首が、船首方の護岸に衝突した後、無人で係留されていたB船の右舷船尾に接触した。 A船は、修理業者を手配して主機の遠隔操縦装置の点検を行った結果、逆転減速機において、操縦レバーの操作に応じて‘スプールを中立位置から前進側又は後進側に移動させることにより、作動油の供給先を前進クラッチ又は後進クラッチに切り替える電磁式切替弁’(以下「本件電磁弁」という。)に不具合があること、及び作動油の汚損が進行していることなどが判明し、本件電磁弁を新替えするとともに、作動油の交換を行い、その後、前後進クラッチの作動は良好となった。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、横須賀港第3区の新港ふ頭において、着岸しているタグボートへ接舷作業中、主機操縦レバーの操作に応じてクラッチを切り替える本件電磁弁が作動不良を生じたため、主機操縦レバーを前進から後進に操作した際、後進クラッチが作動しなかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。