
| 報告書番号 | keibi2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート第2航太丸乗揚(定置網) |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市三崎港東南東方沖 三崎港東口南防波堤灯台から真方位107°1,800m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、釣りを行うため、神奈川県横浜市磯子区の堀割川の係留地を出航し、三崎港東南東方沖を三浦市剱埼沖の釣り場に向けて東進中、平成25年8月5日04時25分ごろ、定置網に進入して乗り揚げ、絡索して航行不能となった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、三崎港東南東方沖を東進中、船長が定置網のブイに気付かずに航行したため、定置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。