JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年04月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第六東宝丸漁船東宝丸乗組員負傷
発生場所 愛知県田原市赤羽根漁港東方沖  田原市所在の赤羽根港東防波堤灯台から真方位080°4.7海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長A、甲板員A1、甲板員A2及び甲板員A3が乗り組み、B船は、船長Bが1人で乗り組み、運搬船(以下「C船」という。)と共に船団を組み、平成26年4月23日04時30分ごろ赤羽根漁港を出港し、同漁港東方沖でしらす漁の操業を行った。
 船団の船頭を兼ねている船長Bは、漁模様が思わしくないので、漁場を移動することとし、海中の漁網を収容するため、A船及びB船を停船させ、A船の右舷にB船の左舷を接舷させてA船に揚網させていた。
 甲板員A1は、A船の右舷船尾甲板で船尾方を向き、漁網に接続されたロープ(以下「本件ロープ」という。)をまたいだ姿勢で手繰りながら揚網中、船長Bが、漁網及び付属のロープ類が収容されたと思い、A船から離れようとして主機のクラッチを前進に入れたところ、B船が前進するとともに、海中に垂れていた本件ロープが、B船のプロペラに絡まり、B船に引かれて船首方へ移動し、06時50分ごろ、赤羽根漁港東方沖において、甲板員A1の左足が、本件ロープとA船の右舷船尾のビットの間に挟まれた。
 船長A、甲板員A2及び甲板員A3は、声を出して倒れた甲板員A1に気付き、船長Bに声を掛けてB船の前進を止めさせ、本件ロープを引いて甲板員A1の足を外した。
 船長Bは、甲板員A1をC船に乗せて赤羽根漁港へ向かわせ、漁業協同組合に連絡を取って救急車の手配を依頼した。
 甲板員A1は、赤羽根漁港へ到着後、救急車で病院へ搬送され、左下腿開放骨折と診断された。
 A船及びB船は、船長Aが海に潜ってB船のプロペラに絡んだロープを外した後、共に赤羽根漁港に帰った。
原因  本事故は、A船及びB船が、赤羽根漁港東方沖において、A船の右舷にB船の左舷を接舷し、甲板員A1が、A船の右舷船尾甲板で船尾方を向き、本件ロープをまたいだ姿勢で手繰りながら揚網中、船長Bがクラッチを前進に入れたため、B船が前進するとともに、本件ロープがB船のプロペラに絡まって船首方に移動し、甲板員A1の左足が本件ロープとA船の右舷船尾のビットの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第六東宝丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。