JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年04月12日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイBILLABONG水上オートバイシージャック衝突
発生場所 茨城県ひたちなか市那珂湊漁港の那珂湊港外東防波堤西方沖  ひたちなか市所在の那珂湊港東防波堤灯台から真方位133°155m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、座席の後部に同乗者Aを乗せ、また、B船は、操縦者Bが1人で乗り、C船と共に那珂湊漁港の南方にある水族館の東方沖に集合し、しばらく付近で遊走した後、ひたちなか市の阿字ヶ浦海水浴場へ向けてC船、A船及びB船の順で航行した。
 船長Aは、那珂湊港外東防波堤南西方において、右舷方に那珂湊漁港へ入港する船を認め、同船を先航させ、同船の後方に回り込んで航行したものの、同船の引き波及び防波堤からの反射波による波が立ち、A船の船首が波に潜ってしまった。
 船長Aは、スロットルレバーを緩め、A船がほぼ停船した状態となり、後方に座っている同乗者Aに声を掛け、船首方を見たところ、B船が、波に乗って上方からA船へ向けて落下するような状況となり、平成26年4月12日12時30分ごろ、那珂湊港外東防波堤の西方において、A船とB船とが衝突した。
 B船は、A船の船尾方至近を追走中、操縦者Bが、船首方から目を離して航行しており、視線を船首方に戻したところ、至近にA船を認めたものの、何も動作をとれず、B船とA船とが衝突した。
 同乗者Aは、B船の船首が背中に当たって海に投げ出され、船長Aは、A船のハンドルバーで胸を強打した。
 操縦者Bは、同乗者Aが海面にうつ伏せになって浮いていたので、海に飛び込み、衝突を目撃して来援したC船の船長と共に助け、C船で心肺蘇生措置を施しながら那珂湊漁港へ運んだ。
 船長Aは、A船に乗って那珂湊漁港へ向けて航行を行い、付近にいた釣り船に海上保安庁への通報を依頼し、同乗者Aはヘリコプターで、船長Aは救急車でそれぞれ別の病院へ搬送された。
 同乗者Aは、医師に死亡が確認され、船長Aは、頸部挫傷、左肋骨骨折等と診断された。
原因  本事故は、那珂湊港外東防波堤南西方沖において、A船及びB船が共に北進中、B船がA船の船尾方至近を追走していたところ、操船者Bが船首方から目を離していたため、A船が停船した状態となった際、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(BILLABONG同乗者)、負傷:2人(BILLABONG船長及びシージャック操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。