
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月19日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | ケミカルタンカー八洋丸漁船第七沖合丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市八幡岬南方沖 勝浦市所在の勝浦灯台から真方位197°4.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか4人が乗り組み、八幡岬南方沖を針路約058°(真方位)、速力約11.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で航行していた。 航海士Aは、平成26年2月19日03時30分ごろ昇橋し、前直者から当直を引き継ぎ、レーダーでA船の周囲の状況の確認を行い、左舷前方約1.5Mに数隻の漁船を認めた。 航海士Aは、レーダーで漁船の動静を監視していたところ、03時40分ごろ他の漁船の針路が変化していたものの、針路を変えることなく接近して来るB船を認め、A船が保持船の立場であり、B船が避航するものと思い、その動静を監視していたが、避航動作をとる様子もなく約300mの距離まで接近した。 航海士Aは、作業灯を点灯して本船の所在を知らせ、左舷ウイングに出て目視でB船の動静を観察したところ、避航する様子が見えず、船橋に戻ってテレグラフに手を掛けようとした際、03時43分ごろ、八幡岬南方沖において、A船の左舷中央部とB船の船首とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、勝浦市興津港を03時20分ごろ出港し、勝浦市沖の漁場へ向けて速力約9knにより、自動操舵で南東進中、船長Bが、腹痛を感じ、操舵室を離れてトイレに行き、トイレから出たところ、船首方至近にA船を認め、操舵室に戻って機関を後進にかけたものの、B船とA船とが衝突した。 航海士Aは、機関を停止して船長Aに連絡を行い、昇橋した船長AがB船の状況を確認しようとしたところ、B船が停船せずに反転して航行したので、B船を追尾し、03時50分ごろ船名を確認して呼び掛けたものの、風のために船長Bの声が聞き取れず、B船が再度の呼び掛けにも応じずに航行を続けたので、追尾を断念し、海上保安庁に連絡を行い、指示を受け、勝浦市勝浦港沖に投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、八幡岬南方沖において、A船が東北東進中、B船が南東進中、船長Bが、腹痛を感じ、操舵室を離れて無人にしたため、トイレから出たところ、船首方至近にA船を認め、操舵室に戻って機関を後進にかけようとしたものの、A船とB船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。