JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2013年06月28日
事故等種類 衝突
事故等名 ケミカルタンカー第二菱栄丸漁船高長丸衝突
発生場所 千葉県富津市富津岬北西方沖  神奈川県横須賀市所在の第2海堡灯台から真方位359°1.93海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:漁船
総トン数 500~1600t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  A船は、船長Aほか6人が乗り組み、キシレン1,000tを積載し、京浜港川崎区に向けて富津岬北西方沖の中ノ瀬航路を真方位018°の針路、約11.0ノットの対地速力で自動操舵により、航行していた。
 船長Aは、右舷船首方に底びき網漁の操業を行い、北西進しているB船を認めたが、B船の船首方を通過することができるものと思い、追い越した右舷船尾方を北進する貨物船の動静に注意を向けて同じ針路及び速力で航行を続けた。
 船長Aは、B船と約0.2Mに接近したことに気付き、衝突の危険を感じて汽笛を吹鳴し、右舵一杯として機関を中立運転としたが、B船が左転しており、更に接近することとなり、左舵一杯として全速力後進とした直後、平成25年6月28日11時29分ごろ、富津岬北西方沖において、A船の船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、富津岬北西方沖を北西進して底びき網漁の操業中、船長Bが、左舷船首方にA船を視認し、A船が避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続けた後、反転しようとして左転したところ、船首方至近にA船を認め、右転したものの、B船とA船とが衝突した。
 A船は、行きあしでB船を押し続けた後に離れて停船し、海上保安庁の指示で中ノ瀬航路の外側に投錨した。
 B船は、浸水があったものの、自力で富津市富津漁港に帰った。
原因  本事故は、富津岬北西方沖において、A船が北進中、B船が北西進して底びき網漁の操業中、船長Aが、右舷船首方に認めたB船の船首方を通過することができると思い込み、追い越した右舷船尾方を北進する貨物船の動静に注意を向けており、また、船長Bが、左舷船首方に認めたA船が避けてくれるものと思い、針路及び速力を保持して航行後、反転しようとして左転したため、両船が接近して衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。