
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三黄金丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市波路上漁港南東方沖 気仙沼市所在の岩井埼灯台から真方位099°80m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、波路上漁港南東方沖の漁場である岩井埼灯台から真方位099°80m付近において、船外機がチルトアップされ、揚収途中のたこ籠漁の綱が船内から海中に伸びた状態で無人で漂泊しているところを航行中の漁船の船長に発見され、平成26年8月31日16時35分ごろ、同人が海上保安庁に通報した。 船長は、漁船の船長から通報を受けた海上保安庁等による捜索が行われた結果、18時40分ごろ岩井埼付近の海上で漂流しているところを発見されたが、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 本船は、地元の漁師が操縦して波路上漁港波路上地区に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が波路上漁港南東方沖の漁場でたこ籠漁の操業中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。