JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年07月01日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第十八澤丸転覆
発生場所 宮城県石巻市金華山北東方沖  金華山灯台から真方位044°20海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長ほか甲板員4人が乗り組み、平成26年6月30日20時00分ごろ、たこ籠漁の漁具約3.5tを船首及び船尾甲板上にほぼ均等に積載し、両舷に各8か所設けられた放水口の開口部(約17cm×約8cm)の下端が海面付近となる船首約0.5m、船尾約1.5mの喫水により、金華山北東方沖の漁場へ向けて宮城県南三陸町泊漁港を出港した。
 本船は、金華山北東方沖の漁場に至る途中で約900kgの籠を投げ籠し、乾舷が僅かに増加した状態で同漁場に至り、7月1日01時00分ごろ、甲板員4人が、船首甲板右舷端において、プロペラに絡まないよう、船体から約3m離すようにして籠を海中に投じる作業を始め、船長は操舵室右舷側の窓から顔を出して同作業を監視しながら操船に当たり、南方に向けて約5ノット(kn)の対地速力で航行した。
 船長は、01時30分ごろ、船首甲板上の幹縄(直径約10mmの合成繊維製ロープ)がもつれて海中に落ちるのが見えたため、本船を停止させようと思い、クラッチを中立にし、次いで後進に操作したところ、衝撃を感じ、主機回転数に異常が生じたことから、プロペラ軸に幹縄が絡んだものと判断してクラッチを中立とした。
 船長は、船尾甲板から、長さ約5mの竹竿の先端に鉤が付いた道具を海中に入れて幹縄を外そうとしたものの、効果がなかったため、プロペラ翼の真上に当たる船底に設けられたプロペラ点検口(以下「本件点検口」という。)を開け、長さ約1.5mの木製の棒の先端に鎌が付いた道具を使用して幹縄を除去することとした。
 船長及び甲板員4人は、懐中電灯2個で本件点検口を照らしながら、プロペラ軸に何重にも巻き付いた幹縄を取り除く作業を行っていたところ、船体が左舷側に傾斜を始めたため、甲板上の漁具を右舷側に移動させたものの、02時10分ごろ左舷側の放水口から浸水して更に傾斜が増大し、本船は、02時15分ごろ、金華山北東方沖において、左舷側から転覆した。
 船長及び甲板員4人は、本船がゆっくりと転覆したため、ほとんど濡れずに船底に上がり、救助を待っていたところ、船長が転覆直前に連絡を取っていた僚船に救助された。
 本船は、後日、海上で復原された後、僚船にえい航されて南三陸町志津川港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、金華山北東方沖において、本件点検口を開放してプロペラ軸に絡んだ幹縄を外す作業中、本件点検口の区画に浸水し、その海水が船尾区画に入り、左舷側に傾斜して放水口から浸水したため、傾斜が増して転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。