JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-4
発生年月日 2008年10月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第五十三開神丸被押バージ光鶴乗揚
発生場所 三重県鵜殿港 鵜殿港南防波堤灯台から真方位287°80m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年04月24日
概要  A船は、B船を押して、船首1.65m、船尾3.45mの喫水をもって、三重県鵜殿港を出航し、徳島県小松島港に向かった。鵜殿港の港口付近において、入航する漁船を避けるために水路の右側に寄ったところ、平成20年10月15日17時25分ごろ、船底に衝撃を感じるとともに砂が巻き上がるのを認めた。
 その結果、A船の推進器翼に曲損及びB船の船底外板に擦過傷を生じた。
 当時、天候は晴れで風力2の北風が吹き、波高は1mぐらいで潮候はほぼ高潮時であった。
原因  本事故は、A船がB船を押して入航船を避ける際、船位の確認を十分に行わなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。