
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月15日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第五十三開神丸被押バージ光鶴乗揚 |
| 発生場所 | 三重県鵜殿港 鵜殿港南防波堤灯台から真方位287°80m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | A船は、B船を押して、船首1.65m、船尾3.45mの喫水をもって、三重県鵜殿港を出航し、徳島県小松島港に向かった。鵜殿港の港口付近において、入航する漁船を避けるために水路の右側に寄ったところ、平成20年10月15日17時25分ごろ、船底に衝撃を感じるとともに砂が巻き上がるのを認めた。 その結果、A船の推進器翼に曲損及びB船の船底外板に擦過傷を生じた。 当時、天候は晴れで風力2の北風が吹き、波高は1mぐらいで潮候はほぼ高潮時であった。 |
| 原因 | 本事故は、A船がB船を押して入航船を避ける際、船位の確認を十分に行わなかったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。