JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年05月06日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五喜栄丸乗組員死亡
発生場所 青森県むつ市大畑漁港北方沖  むつ市所在の大畑港第1東防波堤灯台から真方位342°2,690m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、底建網の揚網を行うため、平成26年5月6日04時00分ごろ、大畑漁港北方の水深約40mの海底に敷設された底建網の中央付近に進入し、漂泊した。
 本船の底建網は、東西方向に張られた身網、身網東端に接続された漁獲物が入るたまり(袋網)及び身網西端の両側に接続して放射状に張られた魚を誘導するための垣網(受け網)によって構成されており、底建網の設置場所をボンデンで判別するため、垣網と身網の接続部付近にボンデンを取り付けたロープ(以下「ボンデンロープ」という。)を結んでいた。
 本船は、左舷船尾端及び船首端中央にドラムが設置されており、船長が船尾部ドラムの右舷側に、甲板員が船首部ドラムの後方にそれぞれ立ち、底建網の揚網作業を開始した。
 本船は、船首部及び船尾部のドラムでボンデンロープを巻き揚げた後、身網の西端に南北に取り付けられた型ロープを両ドラムで巻き揚げて身網の引き揚げ作業中、船長が、04時15分ごろ、甲板員の叫び声を聞いて船首方を振り返ったところ、甲板員が右腕から右上半身にかけて船首部ドラムと型ロープの間に挟まれていることを発見した。
 船長は、船体中央部に設置されたドラムのクラッチレバーを切って船首部及び船尾部のドラムを停止させた後、船首部ドラムを逆回転させて甲板員を救出した。
 船長は、甲板員を左舷船首甲板上に横にさせ、残りの揚網作業を1人で行った後、携帯電話で自宅に連絡して救急車の手配を依頼し、大畑漁港に帰った。
 甲板員は、通報を受けて到着した救急車で病院に搬送されたが、10時09分に死亡が確認された。
 甲板員の死因は、右上肢不全断裂、多発肋骨骨折、血気胸及び右腸骨骨折による出血性ショックであった。
原因  本事故は、日出前の薄明時、本船が、大畑漁港北方沖において、船首部及び船尾部のドラムで底建網の揚網作業中、甲板員が、船首部ドラムで型ロープを巻き揚げて身網の引き揚げ作業を行っていた際、右腕から右上半身にかけてドラムと型ロープの間に挟まれたため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。