JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年06月17日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第七十七福寿丸衝突(消波ブロック)
発生場所 青森県外ヶ浜町宇鉄漁港南東方沿岸  外ヶ浜町所在の宇鉄港東防波堤灯台から真方位150°0.4海里(M)付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか5人が乗り組み、平成26年6月17日08時00分ごろ、船首約1.4m、船尾約3.4mの喫水により、新潟県佐渡島沖の漁場へ向けて青森県むつ市大畑漁港を出港した。
 船長は、操舵室左舷側に設置した踏み台状の椅子に腰を掛け、自動操舵とし、単独で操船に当たり、11時30分ごろ乗組員が運んできた食事をとった。
 船長は、周囲に他船が見当たらなかったことから、気の緩みを、また、食後には眠気をそれぞれ感じていたが、津軽海峡周辺海域は船舶の往来が激しいため、外ヶ浜町龍飛埼を通過してから一等航海士に操船を交替しようと思い、眠気を覚まそうとし、冷やしていたコーヒー缶を目に押し当てたり、自身の頭を叩いたり、擦ったりしながら操船を続けた。
 船長は、12時00分ごろ龍飛埼東方約7Mで龍飛埼東方約1Mの変針予定地点(以下「本件変針地点」という。)に向けて定針し、約257°(真方位、以下同じ。)の針路及び約9ノットの対地速力で自動操舵により、航行していたところ、強まった眠気に抗しきれずに椅子から降りて操舵室床に座り込み、船尾側の物入れに背中をもたれた体勢でいるうち、いつしか居眠りに陥った。
 本船は、船長が居眠りした状態で航行を続け、12時45分ごろ本件変針地点の南西方の宇鉄漁港南東方沿岸に設置された消波ブロックに衝突して乗り揚げた。
 目が覚めた船長は、船首甲板に乗組員全員が集まっていることに気付き、船首甲板に移動し、負傷者がいないこと、及び本船に浸水がないことを確認した。
 本船は、満潮を待って機関を後進にかけて消波ブロックから離れ、青森県青森市青森港に入港した。
原因  本事故は、本船が、龍飛埼東方を本件変針地点に向けて自動操舵で西進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、宇鉄漁港南東方沿岸に設置された消波ブロックに衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。