JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2014年03月03日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八龍宝丸乗組員死亡
発生場所 北海道えりも町襟裳岬南西方沖  襟裳岬灯台から真方位229°14.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか2人が乗り組み、襟裳岬南西方沖において、つぶ籠漁の操業中、船長が、操舵室で椅子に腰を掛けて操船しながら作業の指揮を執り、籠の投入を終えて機関を中立とし、惰力によって約4~5ノットの対地速力で南進した。
 甲板員Aは、最後のアンカーが投入された後、操舵室前方左舷側の舷側付近に立ち、繰り出される瀬縄が団子状態とならないよう、コイルした瀬縄に右腕を通して持ち、捌いていたところ、同縄が右腕に絡まり、平成26年3月3日01時20分ごろ、瀬縄に引っ張られて落水し、海中に引き込まれた。
 船長は、甲板員Bの異状を知らせる声で前方に目をやり、甲板員Aが転落するところを認め、すぐに機関を後進にかけて行きあしを止め、無線で僚船に本事故発生を通報するとともに、船内に残った瀬縄を巻き上げさせたが、同縄が途中で切れたことから、籠の投入開始地点に移動し、僚船の助けを借りて漁具の揚収を行い、救助に当たった。
 甲板員Aは、02時00分ごろ右腕に瀬縄が絡まった状態で僚船に引き揚げられ、えりも町えりも港に搬送された後、診療所で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、襟裳岬南西方沖において、つぶ籠漁の操業中、甲板員Aが、瀬縄のコイルに右腕を通して同縄の繰出しを行っていたため、瀬縄が右腕に絡まって落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。