
| 報告書番号 | MA2014-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十八龍宝丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道えりも町襟裳岬南西方沖 襟裳岬灯台から真方位229°14.5海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年11月27日 |
| 概要 | 本船は、船長、甲板員A及び甲板員Bほか2人が乗り組み、襟裳岬南西方沖において、つぶ籠漁の操業中、船長が、操舵室で椅子に腰を掛けて操船しながら作業の指揮を執り、籠の投入を終えて機関を中立とし、惰力によって約4~5ノットの対地速力で南進した。 甲板員Aは、最後のアンカーが投入された後、操舵室前方左舷側の舷側付近に立ち、繰り出される瀬縄が団子状態とならないよう、コイルした瀬縄に右腕を通して持ち、捌いていたところ、同縄が右腕に絡まり、平成26年3月3日01時20分ごろ、瀬縄に引っ張られて落水し、海中に引き込まれた。 船長は、甲板員Bの異状を知らせる声で前方に目をやり、甲板員Aが転落するところを認め、すぐに機関を後進にかけて行きあしを止め、無線で僚船に本事故発生を通報するとともに、船内に残った瀬縄を巻き上げさせたが、同縄が途中で切れたことから、籠の投入開始地点に移動し、僚船の助けを借りて漁具の揚収を行い、救助に当たった。 甲板員Aは、02時00分ごろ右腕に瀬縄が絡まった状態で僚船に引き揚げられ、えりも町えりも港に搬送された後、診療所で死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、襟裳岬南西方沖において、つぶ籠漁の操業中、甲板員Aが、瀬縄のコイルに右腕を通して同縄の繰出しを行っていたため、瀬縄が右腕に絡まって落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。