
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月15日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第十八充山丸衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 東京西第5号灯浮標 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 本船は、京浜港東京区を発し、京浜港川崎区境運河に向けて、東京西第5灯浮標付近を航行中、平成20年10月15日14時10分ごろ、反航船を避けるために右転した際、同灯浮標に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が他船を避航する際、東京西第5灯浮標との位置関係の確認を十分行わないまま右転したため、同灯浮標に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。