JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-11
発生年月日 2013年07月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十七豊神丸乗組員行方不明
発生場所 不明(北海道白糠町白糠漁港南南東方沖の18時50分ごろ船長が最後に甲板員を認めた場所~白糠町所在の釧路白糠港南防波堤灯台から真方位157°8.6海里(M)付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年11月27日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、白糠漁港南南東方沖において、いか釣り漁の操業中、船長が、操舵室で魚群探索を、甲板員が、船首甲板でいかの箱詰め作業をそれぞれ行いながら、約4~5ノットの対地速力で東進と停止を繰り返していた。
 船長は、平成25年7月22日18時50分ごろに船首甲板で作業中の甲板員を認めた後、船首甲板に甲板員の姿が見えないことに気付いたが、甲板員が、両舷の中央部へ移動し、いかの箱詰め作業を行うことや、右舷側を通って船尾の船員室で休憩することがあったので、気に留めることなく、魚群探索を続けた。
 船長は、19時00分ごろ、釧路白糠港南防波堤灯台から真方位157°8.6M付近において、暗くなってきたので、集魚灯を点灯しようとし、操舵室を出て甲板員を呼んだが、返事がなく、船内を確認したところ、甲板員が見当たらず、船内にいないことに気付き、落水したものと思い、僚船及び所属する漁業協同組合に携帯電話で事態を伝え、関係機関への通報を依頼し、捜索を開始した。
 甲板員は、通報を受けた海上保安部の巡視船及び航空機並びに僚船による捜索が行われたものの、発見されずに行方不明となった。
原因  本事故は、本船が白糠漁港南南東方の漁場で操業中、甲板員が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。