JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月16日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカーほうえい乗揚
発生場所 鹿児島県龍郷町竜郷港  竜郷港阿丹埼北東方照射灯から真方位137°275m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、C重油約1,000kℓを積み、船首約3.25m、船尾約4.50mの喫水により、龍郷町阿丹埼沖に向け、竜郷港竜郷泊地を0.25海里レンジとしたレーダーを作動させ、GPSプロッターに表示した針路線に沿い、約3ノットの対地速力によって南南西進した。
 阿丹埼の東北東方沖約240mには、可航域が分かるように標柱(円形、白色、高さ平均水面上1.5m)が設置されていた。
 本船は、可航域の狭い阿丹埼沖の通過に備え、船長が操舵に当たり、一等航海士が、レーダー及び陸上目標物の目視により、船位の確認を行い、また、船首部及び船尾部にそれぞれ2人を配置に就け、標柱の手前約200mにおいて、主機を極微速前進から停止にして惰力で前進した。
 本船は、変針目標としていた標柱から東側へ約15m離して通過し、針路を南西方に転じて間もない平成26年5月16日15時15分ごろ標柱から約40mの浅所に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げたときに衝撃を感じておらず、また、潮汐が、大潮の干潮を少し過ぎた頃であることを考え、潮位の上昇を待つことにし、その旨を荷主及び運航者に伝え、振れ止めとして右錨を投錨した。
 本船は、16時40分ごろ、自然離礁したので、九州電力竜郷発電所(以下「本件発電所」という。)ドルフィン桟橋に向けて航行を再開し、17時05分同桟橋に着桟した。
原因  本事故は、本船が、阿丹埼東方沖を本件発電所ドルフィン桟橋に向けてGPSプロッターに表示した針路線に沿って南南西進していた際、船長が、大潮の干潮時刻から約1時間経過した頃に通過したため、変針目標としていた標柱から東側へ約15m離して通過し、針路を南西方に転じたところ、標柱の南西方約40mの浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。