JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年03月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船ちか丸乗揚
発生場所 沖縄県本部町備瀬埼西方沖  備瀬埼灯台から真方位290°430m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、鹿児島県与論町与論島東方沖で操業を終え、船首約0.7m、船尾約1.2mの喫水により、沖縄県北谷町北谷漁港に向けて帰途についた。
 船長は、沖縄県国頭村辺戸岬沖を通過した後、本部町古宇利島北方の古宇利礁沖において、GPSプロッターに目的地として備瀬埼北方1海里(M)付近の地点を入力し、また、同地点に到達すれば、警報が鳴るように設定した。
 本船は、約4ノットの対地速力で南西進中、GPSプロッターの警報が鳴ったことから、船長が変針予定地に到達したものと思い、本部町瀬底島へ向けて左転し、航行したところ、平成26年3月2日03時30分ごろ備瀬埼北西端のさんご礁に乗り揚げた。
 本船は、後日、サルベージ船によって引き出された後、解体処分とされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、備瀬埼北方沖を南西進中、船長が、GPSプロッターに備瀬埼北西方2M付近を変針予定地点と入力するつもりで、同埼北方1M付近を変針予定地点として入力するとともに、同地点に到着すれば、警報が鳴るように設定し、警報が鳴ったので、変針予定地に到達したものと思い込んだため、瀬底島へ向けて左転して航行し、備瀬埼北西端のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。