
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年03月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船ちか丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県本部町備瀬埼西方沖 備瀬埼灯台から真方位290°430m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、鹿児島県与論町与論島東方沖で操業を終え、船首約0.7m、船尾約1.2mの喫水により、沖縄県北谷町北谷漁港に向けて帰途についた。 船長は、沖縄県国頭村辺戸岬沖を通過した後、本部町古宇利島北方の古宇利礁沖において、GPSプロッターに目的地として備瀬埼北方1海里(M)付近の地点を入力し、また、同地点に到達すれば、警報が鳴るように設定した。 本船は、約4ノットの対地速力で南西進中、GPSプロッターの警報が鳴ったことから、船長が変針予定地に到達したものと思い、本部町瀬底島へ向けて左転し、航行したところ、平成26年3月2日03時30分ごろ備瀬埼北西端のさんご礁に乗り揚げた。 本船は、後日、サルベージ船によって引き出された後、解体処分とされた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、備瀬埼北方沖を南西進中、船長が、GPSプロッターに備瀬埼北西方2M付近を変針予定地点と入力するつもりで、同埼北方1M付近を変針予定地点として入力するとともに、同地点に到着すれば、警報が鳴るように設定し、警報が鳴ったので、変針予定地に到達したものと思い込んだため、瀬底島へ向けて左転して航行し、備瀬埼北西端のさんご礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。