
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第三精福丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県南城市久高島南岸の浅礁 久高島灯台から真方位066°1.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、操縦者が1人で乗り組み、沖縄県慶良間列島南方沖の慶良間堆で操業中、漁業無線により、気象情報を入手したところ、天候の悪化が予報されたので、操業を中止し、定係地である南城市海野漁港に帰ることにした。 本船は、6Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、沖縄県糸満市から南城市南方沖を約6ノットの速力で東北東進中、降雨のために周囲が見えにくくなったので、予定どおり沖縄県中城湾に進入すれば、浅礁があるので、危険だと思い、また、漁獲物もなかったので、帰りを急ぐ必要もないと思い、久高島の南東方沖で雨がやむのを待つことにした。 本船は、平成26年5月10日23時00分ごろ、久高島の南東方沖約5Mに着き、機関を運転した状態で漂泊を始め、操縦者が、操舵室の前方斜め下にある休憩室に入ってテレビを見始めたが、いつの間にか居眠りに陥り、11日03時35分ごろ久高島南岸の浅礁に乗り揚げた。 操縦者は、ふだん、レーダーのガードリング機能を3Mに設定していたが、本事故時、降雨のために誤作動するので、ガードリング機能を解除していた。 操縦者は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、操舵室の後方から海水が打ち込み、危険を感じて後部甲板に出た。 操縦者は、携帯電話で118番通報して海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇の搭載ゴムボートに救助されて救急車に引き継がれた。 本船は、後日、タグボートによって浅礁から引き出され、横倒し状態でえい航されて海野漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、久高島南東方沖で漂泊中、操縦者が居眠りに陥ったため、南東の風に圧流されて久高島南岸の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(操縦者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。