JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月11日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三精福丸乗揚
発生場所 沖縄県南城市久高島南岸の浅礁  久高島灯台から真方位066°1.2海里(M)付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、操縦者が1人で乗り組み、沖縄県慶良間列島南方沖の慶良間堆で操業中、漁業無線により、気象情報を入手したところ、天候の悪化が予報されたので、操業を中止し、定係地である南城市海野漁港に帰ることにした。
 本船は、6Mレンジとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、沖縄県糸満市から南城市南方沖を約6ノットの速力で東北東進中、降雨のために周囲が見えにくくなったので、予定どおり沖縄県中城湾に進入すれば、浅礁があるので、危険だと思い、また、漁獲物もなかったので、帰りを急ぐ必要もないと思い、久高島の南東方沖で雨がやむのを待つことにした。
 本船は、平成26年5月10日23時00分ごろ、久高島の南東方沖約5Mに着き、機関を運転した状態で漂泊を始め、操縦者が、操舵室の前方斜め下にある休憩室に入ってテレビを見始めたが、いつの間にか居眠りに陥り、11日03時35分ごろ久高島南岸の浅礁に乗り揚げた。
 操縦者は、ふだん、レーダーのガードリング機能を3Mに設定していたが、本事故時、降雨のために誤作動するので、ガードリング機能を解除していた。
 操縦者は、乗り揚げた衝撃で目が覚め、操舵室の後方から海水が打ち込み、危険を感じて後部甲板に出た。
 操縦者は、携帯電話で118番通報して海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視艇の搭載ゴムボートに救助されて救急車に引き継がれた。
 本船は、後日、タグボートによって浅礁から引き出され、横倒し状態でえい航されて海野漁港に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、久高島南東方沖で漂泊中、操縦者が居眠りに陥ったため、南東の風に圧流されて久高島南岸の浅礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(操縦者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。