JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年07月06日
事故等種類 火災
事故等名 漁船桂丸火災
発生場所 沖縄県糸満市糸満漁港  糸満市所在の第2防波堤(北)の東端に設置された簡易灯標(緑灯)から真方位014°880m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、糸満漁港に係留し、船長が、主機駆動発電機で蓄電池に充電するため、主機を始動しようとしたが、始動できなかったので、補機を運転して主機及び補機用蓄電池を充電した。
 船長は、充電を終えて補機を停止し、機関室から上甲板に出たところ、配線の被覆が燃えているような臭いに気付き、平成25年7月6日18時30分ごろ操舵室右舷側後部に配置された配電盤付近から煙が出ていることを発見した。
 船長は、配電盤付近に置いてあった海図に引火したので、船外に放り出し、備付けの消火器を使用して配電盤付近の消火に当たったが消火できず、2本目を使おうとしたとき、付近の船舶から通報を受けた消防隊が来援した。
 本船は、消防隊に消火されたが、操舵室が全焼した。
原因  本事故は、本船が、糸満漁港に係留中、主機を始動しようとした際、主機用蓄電池の電気配線に過電流が流れたため、操舵室右舷側後部に配置された配電盤内の主機用蓄電池の電気配線の被覆が発火し、延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。