
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月06日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船桂丸火災 |
| 発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港 糸満市所在の第2防波堤(北)の東端に設置された簡易灯標(緑灯)から真方位014°880m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、糸満漁港に係留し、船長が、主機駆動発電機で蓄電池に充電するため、主機を始動しようとしたが、始動できなかったので、補機を運転して主機及び補機用蓄電池を充電した。 船長は、充電を終えて補機を停止し、機関室から上甲板に出たところ、配線の被覆が燃えているような臭いに気付き、平成25年7月6日18時30分ごろ操舵室右舷側後部に配置された配電盤付近から煙が出ていることを発見した。 船長は、配電盤付近に置いてあった海図に引火したので、船外に放り出し、備付けの消火器を使用して配電盤付近の消火に当たったが消火できず、2本目を使おうとしたとき、付近の船舶から通報を受けた消防隊が来援した。 本船は、消防隊に消火されたが、操舵室が全焼した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、糸満漁港に係留中、主機を始動しようとした際、主機用蓄電池の電気配線に過電流が流れたため、操舵室右舷側後部に配置された配電盤内の主機用蓄電池の電気配線の被覆が発火し、延焼したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。