JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年03月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第三十七正竜起重機船第三十八正竜作業員負傷
発生場所 長崎県佐世保市牽牛埼北方沖  佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位076°1,600m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長1人が乗り組み、船首に回転式クレーン及び船尾両舷にスパッドを備えたB船にクレーン操縦者1人及び作業員B1ほか作業員2人を乗せ、B船の船尾に船首を嵌合させてA船押船列を構成し、平成26年3月29日‘佐世保市相浦川河口付近の浚渫工事’(以下「本件浚渫工事」という。)に従事していた。
 A社は、長崎県から本件浚渫工事を元請けした建設会社(以下「B社」という。)から本件浚渫工事を請け負っていた。
 A船押船列は、クレーンの先端からワイヤロープでつながれたバケットで船首方の海底を浚渫し、バケットを巻き上げてクレーンを旋回させ、浚渫した泥をB船の中央部にある船倉に入れていた。
 作業員B1は、浚渫によって深くなる水深をレッドと呼称される竹竿の先におもりと索の付いた水深計測具を使って計測し、水深が目標値になることを確認していたが、潮汐によって水深が変わるので、牽牛埼に設置された潮尺と呼称される潮位計を双眼鏡で見て潮高を計測していた。
 作業員B1は、クレーン台座の船首方付近で左舷方を向き、クレーン台座に置いていた双眼鏡のレンズを拭いていたところ、09時10分ごろクレーンが反時計回りに旋回し、クレーンと共に旋回していた昇降用の階段とクレーン台座との間(約20cm)に挟まれた。
 作業員B1は、B船に搭載されていた交通艇及び救急車により、病院に搬送され、両肋骨多発骨折、左肺血気胸及び右鎖骨遠位端骨折と診断された。
原因  本事故は、A船押船列が牽牛埼北方沖で浚渫作業中、作業員B1が、立入りを禁止されているクレーン台座の船首側で左舷方を向いて双眼鏡のレンズを拭いていたため、クレーンの旋回に伴って右舷方から近づいてきた昇降用の階段とクレーン台座の間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(作業員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。