JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年06月01日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 モーターボート海耀運航不能(機関損傷)
発生場所 長崎県西海市弁天埼北方沖(針尾瀬戸)  西海市所在の針尾瀬戸弁天島灯台から真方位314°250m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、針尾瀬戸の弁天埼北方沖を約18ノットの対地速力で東進中、平成26年6月1日12時35分ごろ主機の冷却水温度過高警報が鳴ったので、船長が、冷却水温度計を確認して主機を停止した。
 船長は、主機の冷却海水ポンプ(以下「本件ポンプ」という。)が故障して主機が運転できなくなったものと思い、海上保安庁に救助を要請した。
 本船は、来援した長崎県水難救済会所属船及び引き継いだ船長の友人の船により、長崎県大村市松原漁港へえい航された。
 本船を調査した結果、本件ポンプのVベルトが切損しており、本件ポンプ自体に異常はなかった。
原因  本インシデントは、本船が、針尾瀬戸の弁天埼北方沖を東進中、本件ポンプのVベルトが切損したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。