JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船盛丸モーターボートみゆき丸衝突
発生場所 佐賀県唐津市加唐島北東方沖  加唐島灯台から真方位045°1,240m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、僚船と共に流し釣り漁を行っていたが、所用のために途中で帰ることとし、船長Aが、航行方向を見て他船を見掛けなかったので、他船はいないものと思い、加唐島北東方沖を約13ノット(kn)の対地速力で手動操舵によって南進中、平成26年5月4日11時10分ごろB船と衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、加唐島北東方沖で船首を西方に向けて船首からシーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Bが、右舷船尾方からB船に向けて接近するA船を視認したが、いずれA船がB船を避航するだろうと思い、釣りを続けていたところ、A船が針路及び速力を変えずに接近したので、避航動作をとる間もなく、海に飛び込んだとき、B船の右舷中央部とA船の正船首部とが衝突した。
 船長Bは、A船に救助され、A船及びB船は、自力航行してそれぞれ帰った。
原因  本事故は、加唐島北東方沖において、A船が南進中、B船がシーアンカーを入れて漂泊して釣り中、船長Aが、航行方向に他船はいないものと思い、船首浮上による死角が生じた状態で航行し、また、船長Bが、A船がB船を避航するだろうと思い、釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。