
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年04月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボート磯良丸乗揚 |
| 発生場所 | 熊本県八代市大江湖北西方沖 熊本県宇城市所在の御船灯標から真方位117°4,800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、熊本県天草市横浦島の港内で釣りを行った後、同市栖本湾内の釣り場に向けて移動を始めたが、同湾の方向が分からなくなり、手動操舵により、大江湖北西方沖を航行中、平成26年4月2日14時07分ごろ大江湖北西方沖の浅所に乗り揚げた。 本船は、周辺にいた船舶に救助を求め、満ち潮を待って離礁し、宇城市松合漁港で仮泊した後、船長が付近の住民に天草市棚底港の方角を確認し、自力で同港へ帰った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、横浦島の港内から栖本湾に向けて航行中、海図等がなく、船長が勘を頼りに航行したため、大江湖北西方沖を航行し、同沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。