JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年02月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第三藤進クレーン台船第五藤進乗揚
発生場所 長崎県佐世保市高島南東方沖の浮瀬  佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位221°2,830m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長ほか3人が乗り組み、石材約700m3を積載して船首約2.4m、船尾約2.6mの喫水により、甲板員等4人が乗船するB船の船尾にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が操船して約2ノットの対地速力で浮瀬の北方に向けて西進中、平成26年2月17日14時30分ごろ浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げた。
 A船押船列は、船体を点検し、異状が認められなかったので、その後も航海を続け、4月12日造船所で上架したところ、B船の船底に損傷が発見された。
原因  本事故は、本船が、浮瀬北方沖を西進中、船長が事前に水路調査を行っていなかったため、浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。