
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第三藤進クレーン台船第五藤進乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県佐世保市高島南東方沖の浮瀬 佐世保市所在の九十九島湾大崎防波堤灯台から真方位221°2,830m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか3人が乗り組み、石材約700m3を積載して船首約2.4m、船尾約2.6mの喫水により、甲板員等4人が乗船するB船の船尾にA船の船首を結合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、船長が操船して約2ノットの対地速力で浮瀬の北方に向けて西進中、平成26年2月17日14時30分ごろ浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げた。 A船押船列は、船体を点検し、異状が認められなかったので、その後も航海を続け、4月12日造船所で上架したところ、B船の船底に損傷が発見された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、浮瀬北方沖を西進中、船長が事前に水路調査を行っていなかったため、浮瀬北方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。