JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月05日
事故等種類 衝突
事故等名 ヨットSEA-BIRDモーターボートMami衝突
発生場所 長崎県平戸市木ケ津浦東方沖  平戸市所在の青砂埼灯台から真方位195°6,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長A、乗組員A1及び乗組員A2ほか1人が乗り組み、船長Aが船体後部の操縦区画にある舵輪の前方右舷側の長椅子に、乗組員A1が舵輪後方の長椅子に、乗組員A2が舵輪の前方左舷側の長椅子にそれぞれ腰を掛け、約5~6ノット(kn)の対地速力で自動操舵により、平戸市平戸島東岸沖を南南西進した。
 船長Aは、乗組員A1及び乗組員A2が前方の見張りを行っており、自らは見張りをするまでもないと思い、乗組員A1と会話をしていた。
 A船は、木ケ津浦東方沖を機帆走で南南西進中、平成26年5月5日14時10分ごろ船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、木ケ津浦東北東方沖の灘ノ瀬において、船尾からシーアンカーを入れ、船首を南東方に向けて漂泊し、潮流により、南南西方へ圧流されながら、同乗者4人が甲板で釣りを行い、船長Bが同乗者の仕掛けを直していた。
 船長Bは、衝突の約15分前、B船の北方から南下して来るA船を視認したが、その後、仕掛けを直すことに夢中になっていた。
 船長Bは、同乗者の1人から、ヨットが近過ぎないかと言われ、船尾方を見たところ、左舷船尾方50m付近を船尾付近へ向かって接近するA船を認めた。
 B船は、同乗者4人が甲板に立ち、A船に対して手を振りながら、大声で叫び、船長Bが機関を始動して操縦レバーを前進に入れたが、シーアンカーが効いて前進せず、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、A船の船首部がB船の船尾部に乗り、B船の船尾部が沈んで沈没の危険を感じ、同乗者3人をA船の船首部に押し上げ、その後、A船がB船から離れたので、同乗者の1人とバケツで海水を汲み出した。
 船長Aは、乗組員A1に指示して118番に通報した後、A船でB船をえい航していたところ、海上保安部の巡視艇が到着し、A船及びB船が巡視艇にえい航されて平戸市田平港に入港した。
 B船の同乗者2人は、腰椎捻挫、打撲等を負った。
原因  本事故は、木ケ津浦東方沖において、A船が南南西進中、B船が漂泊中、船長Aが乗組員A1と会話をしており、また、船長Bが同乗者の仕掛けを直すことに注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(Mami同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。