
| 報告書番号 | keibi2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 浚渫船和光丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 衣浦港西防波堤灯台から真方位342°1,740m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:作業船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | A船は、衣浦3号地最終処分場において、A船にB船を接舷作業中、B船の係留ロープをA船のビットに掛ける際、平成20年10月10日16時20分ごろ、B船が動揺したため、A船甲板員が係留ロープとビットに右手人指し指を挟まれた。 当時、天候は薄曇りで、風力1の南南西風が吹いていた。 |
| 原因 | 本事故は、A船に接舷作業中のB船が動揺した際、A船甲板員が適切な係留作業を行わなかったため、係留ロープとビットに右手人差し指を挟まれたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。