
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月25日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船IRIS引船竹丸はしけYM413みつ丸はしけYM512杉丸衝突 |
| 発生場所 | 関門港の関門航路 福岡県北九州市所在の部埼灯台から真方位326°2,870m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船:非自航船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:20~100t未満:100~200t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長A、二等航海士A、甲板手A及び機関長Aほか6人が乗り組み、スクラップ約1,553tを積載し、先航船から約0.5海里(M)の距離を隔て、関門航路東口から入航して北西進した。 船長Aは、船橋当直に就き、二等航海士Aを見張りに、甲板手Aを操舵に、機関長Aを機関操作にそれぞれ就け、関門航路入航前、関門海峡海上交通センター(以下「関門マーチス」という。)から、関門航路は、霧で視程が約1,000mとなっている旨の情報提供を受けており、航海灯を表示し、手動で汽笛を吹鳴しながら北西進を続けた。 A船は、徐々に視界が悪くなる状況下、関門航路第37号灯浮標を通過し、平成25年4月25日10時26分ごろ、関門マーチス及び後続船から、相次いでVHF無線電話(以下「VHF」という。)により、動向を問われ、二等航海士Aがレーダーを離れて通信に対応していた際、船長Aは、先航船が遅く、本船が先航船に接近していることに気付き、機関長Aにデッドスローを指示した。 A船は、徐々に速力を減じながら、関門航路第35号灯浮標付近に差し掛かり、視程が約100mとなった頃、船長Aが甲板手Aにハードポートを指示し、関門航路第35号灯浮標の手前を約6ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で左転中、VHF通信を終えた二等航海士Aが、船首方に視線を向け、A船の左舷船首5°40m付近に黒い物体を視認した直後、10時30分ごろD船と衝突した。 B船は、操船者B及び甲板員Bが乗り組み、作業員1人が乗り組んだD船を右舷船尾方に、同じく作業員1人が乗り組んだC船を左舷船尾方にして並列させ、いずれも約35mのえい航索で引いた引船列(以下「B船引船列」という。)を構成し、C船及びD船にジャンボタイヤ32本を積み、操船者Bが、10時16分ごろ、携帯電話で関門航路を横断する旨を関門マーチスに伝え、関門航路第35号灯浮標の西方に向け、約5knの速力で航路の北側から航路に向けて南進した。 操船者Bは、10時27分ごろ、関門マーチスから、関門航路内に西航船が4~5隻存在するので、注意を要する旨の電話連絡を受けた。 操船者Bは、霧によって肉眼では確認できなかったものの、レーダーの映像により、既にB船の船首を横切って関門航路を西進する1隻及び左舷船首方0.5M以上離れた航路内を4隻の船舶が、北西進し、接近していることを確認したが、まだ距離があるので、危険はないと思った。 B船引船列は、関門航路第35号灯浮標を左舷方に約0.2Mの距離を隔てて通過し、航路内に入り、操船者Bが、左舷船首方から接近する4隻をやり過ごそうとし、航路外に出ようとして左舵15°を取ったところ、右舷側の甲板上に出ていた甲板員Bから黒い物体が間近に接近している旨の報告を受け、レーダー映像を見ても船舶は確認できなかったが、左舵一杯として左回頭中、10時30分ごろD船とA船が衝突した。 操船者Bは、衝突した船舶が衝突前にレーダー映像で認めていた4隻のいずれでもないと思った。 A船及びB船引船列は、本事故後、海上保安庁の指示を受け、A船は関門港門司区に錨泊し、B船引船列は関門航路第35号灯浮標北側の航路外で待機して事後の措置に当たった。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限状態にある関門航路第35号灯浮標付近の関門航路において、A船が北西進中、B船引船列が南進中、船長Aが先航船との接近に注意を向けており、また、操船者Bが、レーダー映像で認めていた航路内を北西進する左舷船首方の4隻の船舶を通過させようとし、航路外に出ようとして左舵15°を取ったところ、先頭の船舶に続航していたA船の映像を見落としていたため、A船とD船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。