JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年05月23日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船正福丸乗揚
発生場所 大分県姫島村北浦漁港北東方沖  姫島村所在の姫島北浦港北沖防波堤灯台から真方位042°550m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年5月22日18時00分ごろ、山口県上関町祝島西方沖でのふぐはえ縄漁を終え、同県周南市粭島漁港へ帰るため、手動操舵によって約7.0ノット(kn)の対地速力で北西進中、20時00分ごろ、船内電源を喪失し、レーダー及びGPSプロッターなどの計器類全て及び航海灯が使用不能になった。
 船長は、陸岸の灯りを頼りに帰ることとし、手動操舵によって航行した。
 船長は、23日03時00分ごろ、本船の前方に見慣れた灯台らしき灯光を確認したため、粭島南方沖に到着したと考え、夜明け後に入港することとし、機関を停止して漂泊を行い、船橋で仮眠したところ、04時30分ごろ、本船は、北浦漁港北東方沖の干出岩に乗り揚げた。
 船長は、船底を擦る音を聞いたため、目覚めて周囲を確認したところ、見知らぬ場所に本船が乗り揚げたことを認識したが、電源喪失により、機関が始動できず、付近の漁船に救助され、所属漁業協同組合から来援した僚船により、本船がえい航され、粭島漁港へ帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、祝島西方沖を北西進中、船内電源を喪失して航海計器が使用不能となり、粭島漁港へ向けて適宜の進路で航行していたところ、船長が粭島南方沖に着いたと思って漂泊して仮眠をとっていたため、風及び潮流の影響を受けて北浦漁港北東方沖の干出岩に向けて漂流し、同干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。