JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2014-10
発生年月日 2014年03月18日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 押船第二北九丸運航不能(機関損傷)
発生場所 関門港響新港区  福岡県北九州市所在の響新港西1号防波堤東灯台から真方位343°800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、無人のバージを押し、平成26年3月18日02時05分ごろ北九州市若松堀川公共岸壁を出発し、主機を回転数毎分約770として約5.2ノットの対地速力で海砂採集のため、福岡県芦屋町付近に向けて航行中、04時45分ごろ、関門港響新港区において、主機が停止した。
 船長は、原因調査を機関長に指示し、本船が灯浮標に接近しないようにスラスタを操作していた。
 機関長は、機関室に入ったところ、主機クランク室辺りから白い煙が出ていることを確認し、主機の始動を試みたところ、異音を発したので、運転を停止した。
 本船及びバージは、タグボートにえい航され、関門港長府区沖に錨泊した。
 本船は、19日に山口県下関市所在の造船所へ入渠し、主機が修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、関門港響新港区を航行中、主機の開放点検及び潤滑油の性状管理が適切に行われていなかったため、本件メタルが摩耗して正規の固定位置から移動し、潤滑が不良となってシリンダライナ及びピストンの焼損が生じ、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。