
| 報告書番号 | keibi2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月31日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第二金比羅丸運航阻害 |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市若宮島西南西方沖 壱岐市所在の若宮灯台から真方位254°21.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、主機を回転数毎分(rpm)約1,800で運転し、シーアンカーを入れて操業中、平成26年1月31日21時00分ごろ、船体が振動し、異音が発生したので、主機を停止した。 船長は、主機を始動し、約900rpmの軽負荷状態で運転したところ、異音が消えたので、2月1日00時30分ごろ壱岐市勝本漁港に帰った。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、若宮島西南西方沖で操業中、主機の油受内部の清掃が行われておらず、潤滑が不良となり、ピストン及び本件メタルが焼損したため、主機の負荷運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。