JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年01月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船SEWON No.1乗揚
発生場所 山口県下関市梶栗町の海岸  下関市所在の安岡港甲防波堤灯台から真方位147°1,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか3人(全員大韓民国籍)が乗り組み、約3.5ノットの対地速力で大韓民国のYEOSU港に向け、関門港の関門航路の六連島東方沖を北進していた。
 本船は、関門航路第1号灯浮標西側を通過した頃、西南西方からの強い風に圧流されて陸岸に近づき始めたので、船長が、船首を西へ向けようと思い、左舵を取ったものの、舵角を示す指示器の針は中央を示し、動かなかった。
 船長は、舵に不具合が発生したと考え、左右に何度も舵輪を回してみたが、舵角指示器の針が中央の位置から動かないので、操舵機が壊れたと思った。
 船長は、舵の故障に気付いた時と同時ごろ、強風に圧流されて船首方向が変化しているのにもかかわらず、GPSプロッターの画面に動きがないように見え、舵の故障に続いてGPSプロッターも壊れたと思い、本船の正確な位置が分からなくなって不安を覚え、気が動転した。
 船長は、海上保安庁に救助要請の連絡を行い、巡視艇が到着したので、主機関を停止したが、強風で巡視艇が本船に近寄れず、平成26年1月30日23時30分ごろ、本船は、下関市綾羅木川の河口北の海岸に右舷側から乗り揚げた。
 本船は、31日朝、海上保安庁から連絡を受けたサルベージ会社の作業艇により、満潮時に離礁した。
原因  本事故は、夜間、本船が、関門港の関門航路第1号灯浮標西側を北進中、船長が、本船の舵角指示器が作動しなくなり、操舵機が故障したものと思ったことなどから、海上保安庁へ救助を要請し、来援した巡視艇を見て主機関を停止したが、風で巡視艇が本船に近寄れず、西南西の風に圧流されたため、綾羅木川の河口北の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。