JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年12月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第三康善丸衝突(岩)
発生場所 長崎県対馬市下島久和浦南方  対馬市所在の神埼灯台から真方位053°2.9海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、平成25年12月1日18時10分ごろから下島南方15M付近の海域でいか釣り漁を始め、2日06時00分ごろ漁を終了した。
 船長は、対馬市厳原港に帰るため、針路を真方位約350°に設定し、自動操舵により、約9ノットの対地速力で厳原港の外防波堤を目指した。
 船長は、操舵室の操舵スタンド後方の左右に機器を配置した台(台の下は船長のベッドになっている。)に座り、ラジオを聞きながら、レーダー及びGPSプロッターを見て見張りをしていたが、1時間30分~40分経過したくらいから、うとうとし始め、いつの間にか座って居眠りに陥った。
 本船は、07時50分ごろ下島南東の下崎山の海側にある岩(以下「本件岩」という。)に衝突した。
 船長は、本船を後進させて岩から離れ、損傷部を調べたところ、バルバスバウや船首外板が破損していたが、推進系に損傷がなかったので、航行できると思い、長崎県佐世保市所在の造船所に向かい、16時00分ごろ造船所桟橋に着いた。
原因  本事故は、本船が、下島南方沖から自動操舵で厳原港に向けて北進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、下島南東の下崎山の本件岩に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。