JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2013年10月26日
事故等種類 死傷等
事故等名 押船第八十八金栄丸バージ第88金栄丸乗組員負傷
発生場所 長崎県壱岐市壱岐島東方沖  壱岐市所在の壱岐乙島灯台から真方位071°7.2海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、二等航海士Aほか3人が乗り組んだB船の船尾凹部に嵌合して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、壱岐市芦辺町沖を約1ノットの対地速力で北進しながら、サンドポンプを使って海砂採取作業を行った。
 二等航海士Aは、B船の貨物倉ハッチコーミング左舷船尾側(以下「本件ハッチ」という。)の外側足場(上甲板からの高さ約2m)に立ち、本件ハッチから貨物倉へ身体を乗り出し、竹棒を使い、貨物倉の中の海砂の量を測定していた際、船の揺れによって貨物倉内に溜まっている大量の海水が自分に向かって押し寄せて来たのが見えた。
 二等航海士Aは、押し寄せた海水を避けようとしてとっさに屈んだ際、本件ハッチに膝をぶつけ、バランスを崩し、平成25年10月26日11時20分ごろ、壱岐島東方沖において、約2m下の上甲板に落下した。
 船首付近にいた乗組員は、二等航海士Aの姿が見えなくなったことに気付き、救助に駆けつけた。
 事故の報告を受けた船長Aは、海砂採取作業を中止し、事故の発生及び病院の手配を会社に連絡した後、A船押船列を壱岐市印通寺港に移動させ、B船に積んでいた交通艇を使って二等航海士Aを印通寺港の漁業協同組合の浮桟橋に運んだ。
 二等航海士Aは、壱岐市所在の病院に運ばれ、医師により、脾臓損傷、左血気胸、腹腔内出血及び肋骨骨折と診断されたが、家族の希望により、自衛隊の回転翼機で長崎県大村市所在の病院に移送され、約3か月半入院した。
原因  本事故は、A船押船列が壱岐島東方沖を北進して海砂採取作業中、二等航海士Aが、B船の本件ハッチの外側に付いている足場に立ち、貨物倉の海砂の量を測定していた際、船の動揺により、貨物倉の中の押し寄せる海水を避けようとして屈んだとき、本件ハッチで膝を打ったため、体勢を崩し、上甲板に落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(二等航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。