JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年03月11日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船33幸心衝突(防波堤)
発生場所 長崎県対馬市長崎県美津島港南防波堤  長崎県美津島港南防波堤灯台から真方位239°80m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、平成26年3月11日01時30分ごろ対馬市三浦湾漁港を出港し、餌のするめいかを釣った後、長崎県対馬の下島と長崎県壱岐市壱岐島の中間にある七里ケ曽根と呼ばれる漁場に到着した後、夜明け過ぎから船流しによるまぐろ一本釣り漁を始めた。
 船長は、潮上りを繰り返して漁を続けたが、釣果がなかったので、14時30分ごろ三浦湾漁港へ帰るため、GPSプロッターで三浦湾の入口付近を目標として自動操舵により、約10.5ノットの対地速力で北進した。
 船長は、未明に出港して寝ていなかったので、居眠りしてはいけないと思い、操舵室に立って操船に当たり、16時00分ごろ携帯電話で友人と話し、それまで眠気を感じていなかったが、いつしか居眠りに陥り、本船は、16時20分ごろ長崎県美津島港南防波堤(以下「本件防波堤」という。)の東端付近に衝突した。
 船長は、立っていたので、衝突の衝撃で操舵室前部の計器類に胸が当たり、反動で後方に飛ばされ、後頭部を強打し、後頭部に裂傷を負った。
 船長は、後頭部の痛みで目を覚まし、機関を後進として本件防波堤から離れ、自力で定係地に戻り、救急車を呼んで病院に向かった。
原因  本事故は、本船が、三浦湾漁港南方沖を同漁港へ向けて自動操舵で北進中、操船中の船長が居眠りに陥ったため、本件防波堤に向けて航行し、本件防波堤東端付近に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。