
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船55奈々丸漁船奈々丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市下島南方沖 対馬市所在の豆酘埼灯台から真方位202°16.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | A船は、中型まき網船団の網船であり、船長A及び甲板員Aほか9人が乗り組み、また、B船は、同船団の運搬船であり、船長Bほか1人が乗り組み、平成25年9月22日05時ごろ下島南方沖で3回目の操業を開始したところ、それまで平穏であった海上が次第に荒れ模様となってきた。 船長Aは、波が高くなる中、漁獲物の入ったまき網を絞り始め、A船の右舷にB船の右舷を平行に接近させて漁獲物の取り入れの準備を始め、A船の右舷中央から滑車を介して出したロープをB船の船首右舷のたつに取ったロープ等とつなぎ、B船の船尾からA船の船首右舷のたつにロープをバイトで渡し、両ロープを引き締めて両船を引き寄せていった。 A船の右舷中央から出したロープの先端は輪になっており、この輪をB船の右舷側にあるステンレス製フックに掛け、フックは輪にしたロープで普通自動車用タイヤとつながれ、タイヤに通したもう一本の輪にしたロープをB船の船首右舷のたつに掛けていた。 船長Aは、操舵室右舷の甲板に出てA船側の作業を指揮しており、甲板員Aは、右舷中央からB船に出したロープの滑車付近において、接近するB船に乗り移る準備をしていたところ、22日08時32分ごろ、両船の距離が約3mとなったとき、B船の船首右舷のたつに掛けていたロープが切断し、フックが胸に当たった。 船長Aは、意識が朦朧とする甲板員Aを安静にし、本事故の発生について、海上保安庁に通報を行い、甲板員Aは到着した巡視艇に移された後、同庁ヘリコプターで対馬市の病院に搬送された。 甲板員Aは、左肋骨骨折、外傷性血気胸及び脊椎外傷と診断され、約4週間の入院後、リハビリの病院に転院した。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が、下島南方沖でまき網の操業中、A船の右舷中央部から出したロープをB船の船首右舷のたつに掛けたロープにつないだステンレス製フックに掛け、両船を引き寄せていた際、甲板員Aが、A船右舷中央でB船に移乗する準備をしていたところ、フックをつないでいたたつに掛けたロープが切断したため、フックが胸に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(55奈々丸甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。