JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年05月18日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船第三だいえい丸衝突(護岸)
発生場所 広島県呉市倉橋島北北東岸  呉市所在の音戸灯台から真方位188°1,250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び二等航海士ほか2人が乗り組み、平成26年5月17日23時50分ごろ呉市呉港を出港し、18日00時00分ごろ、二等航海士が、船長から引き継いで単独で船橋当直に就き、操舵スタンドの後方に立ち、両手を同スタンドの手すりに置いて操船に当たり、音戸瀬戸北口灯浮標を左舷側に見て自動操舵に切り替え、約11ノットの対地速力で音戸ノ瀬戸中央付近を航行するように南西進した。
 二等航海士は、音戸ノ瀬戸の第二音戸大橋下を通過した頃、居眠りに陥り、ふと目覚めたとき、船首方至近に倉橋島北北東岸の護岸を認め、急いで機関を中立にし、続いて微速力後進、全速力後進としたが、00時10分ごろ、本船は、護岸と衝突した。
 船長は、機関の回転数が急に下がったので、不審に思い、操舵室に向かう途中に大きな衝撃音を聞いて事故の発生を知り、海上保安庁に通報を行った。
原因  本事故は、夜間、本船が、倉橋島北北東方沖を自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の二等航海士が居眠りに陥ったため、倉橋島北北東岸の護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。