JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年03月22日
事故等種類 火災
事故等名 漁船中吉丸火災
発生場所 広島県呉市倉橋島北方沖  呉市所在の音戸灯台から真方位330°930m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、倉橋島北方沖を南東進中、平成26年3月22日10時30分ごろ、突然、主機が止まったので、船長及び甲板員が機関室に点検に行ったところ、黒煙が立ちこめ、主機の右舷船首方に炎が見えたことから、甲板員がポリタンクに入っていた水を掛けたものの、火勢が強まった。
 船長は、海上保安部に連絡した後、付近を航行していた船に甲板員と共に救助された。
 本船は、巡視船艇による消火活動中に沈没し、その後、引き揚げられ、解撤処分された。
原因  本事故は、本船が、倉橋島北方沖を南東進中、機関室右舷側から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。