JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年03月12日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート清勝丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市安居島北東方沖  安居島灯台から真方位054°2.6海里(M)付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、釣り場を移動するため、平成26年3月11日23時50分ごろ、松山市小安居島西方沖の釣り場を出発し、広島県呉市斎島西方沖の釣り場に向かった。
 船長は、斎島南西方沖約2Mには、海図に記載されている白石と称する岩礁(以下「本件岩礁」という。)があることを知っていたが、船体後部に設けられた操縦席に腰を掛け、操舵室にいた3人の同乗者と会話をしながら北東進した。
 船長は、同乗者との釣りの話に夢中になり、レーダーなどで船位を確認しておらず、約20.0ノットの対地速力で航行し、12日00時00分ごろ、本船は、安居島灯台から真方位054°2.6M付近の本件岩礁に乗り揚げた。
 同乗者は、海上保安庁に事故の通報を行い、船長及び同乗者4人は、巡視艇により、呉市豊島のフェリー桟橋に搬送され、救急車で病院に搬送された。
 同乗者のうち1人は、第2腰椎圧迫骨折、1人は、外傷性血気胸及び多発骨折と診断され、それぞれ入院し、船長は、胸骨、左第4及び第5肋骨の骨折、他の同乗者2人は、それぞれ左第12肋骨骨折及び全身打撲と診断された。
 本船は、サルベージ会社の起重機船に本件岩礁からつり上げられてバージに載せられ、バージが、引船に広島県江田島市江田島東岸にあるサルベージ会社までえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、斎島西方沖の釣り場に向けて北東進中、船長が操舵室にいた同乗者と釣りの話に意識を集中していたため、斎島南西方沖の本件岩礁に向けて航行し、本件岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:5人(船長及び同乗者4人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。