
| 報告書番号 | MA2014-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月12日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 旅客フェリーフェリーおき渡船橋損傷 |
| 発生場所 | 島根県西ノ島町別府港 島根県海士町所在の隠岐松ケ埼灯台から真方位291°2,150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか19人が乗り組み、旅客23人を乗せ、車両9台を積み、別府港の別府4号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に船首を西方に向けて、船首からヘッドライン及びスプリングを、船尾からスターンライン及びスプリングをそれぞれ1本ずつ取り、左舷着けで着岸していた。 本船は、平成26年1月12日13時48分ごろ、南西方向からの突風を受け、本船と本件岸壁との間隔が広がり、本件岸壁から本船に架かっていた渡船橋のタラップが本船側に引き込まれ、その可動範囲を超え、タラップ作動部の伸縮シリンダーの取付けボルトが破断して作動しなくなった。 船長は、本船には損傷がなく、自力航行が可能であったので、運航管理者に報告した後、出港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、別府港の本件岸壁に着岸中、南西方向からの風を受け、本船と本件岸壁との間隔が広がったため、本件岸壁から本船に架けられていた渡船橋のタラップが本船側に引き込まれ、その可動範囲を超えたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。