JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-10
発生年月日 2014年01月12日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 旅客フェリーフェリーおき渡船橋損傷
発生場所 島根県西ノ島町別府港  島根県海士町所在の隠岐松ケ埼灯台から真方位291°2,150m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年10月30日
概要  本船は、船長ほか19人が乗り組み、旅客23人を乗せ、車両9台を積み、別府港の別府4号岸壁(以下「本件岸壁」という。)に船首を西方に向けて、船首からヘッドライン及びスプリングを、船尾からスターンライン及びスプリングをそれぞれ1本ずつ取り、左舷着けで着岸していた。
 本船は、平成26年1月12日13時48分ごろ、南西方向からの突風を受け、本船と本件岸壁との間隔が広がり、本件岸壁から本船に架かっていた渡船橋のタラップが本船側に引き込まれ、その可動範囲を超え、タラップ作動部の伸縮シリンダーの取付けボルトが破断して作動しなくなった。
 船長は、本船には損傷がなく、自力航行が可能であったので、運航管理者に報告した後、出港した。
原因  本事故は、本船が、別府港の本件岸壁に着岸中、南西方向からの風を受け、本船と本件岸壁との間隔が広がったため、本件岸壁から本船に架けられていた渡船橋のタラップが本船側に引き込まれ、その可動範囲を超えたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。